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協会規約

広島県グラウンド・ゴルフ協会規約

第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、広島県グラウンド・ゴルフ協会という。

(事務所)

第2条  本会は、事務所を別に置く。

(目的)

第3条  本会は、グラウンド・ゴルフの普及発展を図り、県民の心身の健全な発達と、生涯スポーツの振興に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 各種の大会、講習会などの開催及び後援。
(2) グラウンド・ゴルフの普及並びに、指導者の育成及び認定。
(3) グラウンド・ゴルフに関する宣伝・啓発。
(4) 社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会との連絡、調整。
(5) その他本会の目的達成に必要な事項。

第2章 組織

(組織)

第5条  本会は、次の者をもって組織する。
(1) 本会の目的に賛同して入会した団体。

第3章 会員

(入会)

第6条  会員になろうとする者は、入会申込書を所属団体代表者経由で会長に提出しなければならない。

(会費)

第7条
  1. 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
  2. 会員が既に納入した会費は、返還しない。

(退会)

第8条  退会しようとする団体は、所属団体代表者経由で会長に届け出なければならない。

(除名)

第9条  会員が、次の各号の一つに該当する場合には、理事会に置いて審議し2分の1の賛同を経て、会長がこれを除名することができる。
(1) 本会の規約、又は規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を著しく傷つけたとき。
(3) 本会の会員として不適格な言動があったとき。
(4) 会費を1年以上滞納したとき。

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第4章 役員・評議員及び事務局

(役員)

第10条  本会に、次の役員・評議員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名~3名
(3) 理事長 1名
(4) 理事 8名~16名
(5) 事務局長 1名
(6) 監事 2名

(評議員)

  評議員 若干名(施行細則)

(役員・評議員の選任)

第11条
  1. 会長は、理事会で推薦し評議員会で承認する。
  2. 会長は、副会長及び事務局長を選任する。
  3. 理事は、地区割制による各地区から原則として1名を選出する。尚地区会員数により別に定める細則により1名の追加選出をする。
  4. 会長推薦の理事は総数の3分の1を越えない範囲内で、会長が直接にこれを指名する。
  5. 評議員は、地区構成人数の対比によって決める。
  6. 理事長は、理事会において理事の互選による。
  7. 監事は、会長の推薦により評議員会において承認する。
  8. 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
  9. 役員に事故あるとき、又は欠けたときは、後任者を選出し、次の理事会に置いて承認を得るものとする。
  10. 評議員が、理事又は監事に選任されたり、欠けた地区は、これに代わる評議員を選出することが出来る。

(役員・評議員の職務)

第12条
  1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序に従って職務を代行する。
  3. 理事長は、本会の業務を総括する。
  4. 事務局長は、本会の常務を処理する。
  5. 理事は、理事会の構成員(会長、副会長、理事長、事務局長を含む)となり、会務の執行にあたる。
  6. 評議員は、評議員会を構成し、第17条に定める事項を審議する。
  7. 監事は、本会の会計及び業務を監査する。

(任期)

第13条
  1. 役員・評議員の任期は、2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
  2. 後任役員・評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 評議員・役員の期間が終了した場合でも、後任者が就任するまではその職務を行う。

(事務局)

第14条
  1. 本会に、事務局を置く。
  2. 事務局には、事務局長のほか必要に応じて職員を置くことができる。
  3. 職員は、会長が任免する。

第5章 名誉会長、顧問及び参与

(名誉会長、顧問、参与)

第15条
  1. 本会に、名誉会長1名並びに、顧問・参与若干名を置くことができる。
  2. 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  3. 名誉会長は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
  4. 顧問は、この協会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  5. 顧問は重要な事項について、会長及び理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。
  6. 参与は、この協会の役員であった者で、理事会の推薦により会長が委嘱する。
  7. 参与は理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。

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第6章 会議

(種別)

第16条  本会の会議は、理事会及び評議員会とし、評議員会は定例評議員会及び臨時評議員会とする。

(機能)

第17条
  1. 理事会は、次の事項を議決する。
    (1) 評議員会から委任を受けた事項。
    (2) 評議員会に付議すべき事項。
    (3) その他評議員会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
  2. 評議員会は、次の事項を議決する。
    (1) 事業計画の承認。
    (2) 事業報告の承認。
    (3) 予算、決算の承認。
    (4) 役員の選出に関する事項。
    (5) 規約の改廃に関する事項。
    (6) その他本会の運営に関する最重要事項。

(開催)

第18条
  1. 定例評議員会は、毎年1回開催する。
  2. 臨時評議員会は、理事会が必要と認めたとき、又は評議員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
  3. 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(召集)

第19条  会議は、会長が招集する。

(議長)

第20条  評議員会の議長は、会長がこれに当たる。理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第21条
  1. 理事会は理事会構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
  2. 評議員会は、評議員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第22条
  1. 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。
  2. 評議員会の議決は、この規約で別に定めるもののほか、出席評議員の過半数の同意をもって決する。可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(表決の委任)

第23条  やむを得ない理由のために会議に出席できない理事又は評議員は、議決権を他の理事又は評議員を代理人として委任することができる。

第7章 専門委員会

(専門委員会)

第24条
  1. 本会に、理事会の議決を経て専門委員会を置くことができる。
  2. 専門委員会は、第4条による事業に関し必要な活動を行う。

(名称・委員)

第25条  専門委員会の名称・委員、その他必要な事項は理事会で定める。

(委員長)

第26条  専門委員会には、委員長を置く、委員長は会長が委嘱する。

(委員長)

第27条  専門委員会において協議した事項については、理事会に報告し、承認を得ることとする。

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第8章 地区割制

(地区割制)

第28条
  1. 規約第4条の事業を行うため必要とする場合は、本会の加入団体を、地区別に分割して運営することができる。
  2. 地区割制の実施及び運営方法は、理事会で審議し別に定める。

(地区代表者)

第29条
  1. 各地区には、代表者を置く。
  2. 地区代表者は、役員が当たる。
  3. 地区代表者は、会長の指示により、当該地区加盟団体の相互連絡を図るものとする。

第9章 資産・会計

(経費の支弁)

第30条  本会の事業遂行に要する経費は、次に掲げる資産をもって支弁する。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入及び備品

(収支決算及び会計年度)

第31条
  1. 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、事業報告書及び会員の異動状況書とともに、監事の意見を付し、評議員会において承認をうけなければならない。
  2. 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第10章 その他

(規約の改正)

第32条  この規約は評議員会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ、変更することができない。

(委任)

第33条  この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。

附則

  1. この規約は、平成02年10月22日から施行する。
  2. 平成05年04月22日 一部改訂
  3. 平成10年02月03日 一部改訂
  4. 平成12年07月17日 一部改訂
  5. 平成13年04月30日 一部改訂
  6. 平成17年04月29日 一部改訂
  7. 平成21年04月29日 一部改訂

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広島県グラウンド・ゴルフ協会規約施行細則

第1条  広島県グラウンド・ゴルフ協会規約(以下「規約」という)の施行に関する細則を定める。
第2条  規約第2条に規定する事務所は
 広島県広島市安佐南区伴東8-18-7(平成30年3月1日入居)
 広島県グラウンド・ゴルフ協会
第3条  規約第6条に規定する会員(団体)は、次の書類を提出する。
(1) 入会申込書 → 別紙 入会申込書(PDF形式:74.9KB)
(2) 会員名簿(継続) → 別紙 会員名簿(継続)(PDF形式:62.6KB)
(3) 会員名簿(新規・中途) → 別紙 会員名簿(新規・中途)(PDF形式:72.3KB)
第4条  規約第7条に規定する会費は、1人1年当たり1,200円とする。但し、社団法人日本グラウンド・ゴルフ協会の会費を含むものとする。
第5条  規約第8条に規定する、退会届は、本会へ問い合わせるものとする。
第6条
  1. 規約第11条第3項による地区追加理事1名は、会員数800名以上の地区について実施する。但し、会長指名の理事は、この制限から除外する。
  2. 規約第11条第5項による評議員の定数は50名とし、それを地区に(前年度の会員数)割り当てる。
第7条
  1. 規約第28条による地区割は、県内を8地区に区分する。
  2. 規約第別加盟団体編成表は別表のとおりとする。
  3. 地区別会員数に増減があっても、理事・評議員数は次期改選まで据置くものとする。


会費振込先 郵便局 口座番号[01320-2-16039] 口座名義[広島県グラウンド・ゴルフ協会]

附則

  1. この規約は、平成05年04月22日から施行する。
  2. 平成07年04月01日 一部改訂
  3. 平成12年02月03日 一部改訂
  4. 平成12年07月17日 一部改訂
  5. 平成13年04月30日 一部改訂
  6. 平成17年04月29日 一部改訂
  7. 平成30年04月29日 一部改訂

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